2011年に大阪維新の会の主導で、大阪府「国旗国歌条例」(大阪府の施設における国旗の掲揚および教職員による国歌の斉唱に関する条例)が制定され、「日の丸・君が代」を強制するための「法的」根拠が作られた。
大阪府教育委員会が再任用教員の採用を決定する審査会の議事録によれば、「体罰」や飲酒運転などで重い処分を受けた者でも、希望者はほぼ例外なく再任用されていた。一方で、2012年度以降の6年間で不合格になった懲戒処分経験者9人中7人が、「日の丸・君が代」不起立に絡む処分であった。
教職員としての資質に反する生徒への暴力・虐待事件よりも、教員としての能力と直接関係のない「君が代」という名の「踏み絵」を踏まなかった者の方が重罪であるとしてきた大阪“維新”府政が、今回の裁判によって断罪されたのだ。
コロナ禍の中で久保校長先生が提言された動きに加え、この裁判の勝利に確信を持ち、大阪“維新”市政の支配を、ともに打ち破っていこう!
(2021年12月22日)
再任用拒否は「裁量権の逸脱」 君が代不起立訴訟で元教諭が逆転勝訴
君が代の起立斉唱を巡る意向を確認できなかったため、再任用しなかったのは違憲・違法として、大阪府立高校元教諭、梅原聡さん(65)が府に約550万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が9日、大阪高裁であった。本多久美子裁判長は「再任用しなかった判断は、裁量権の逸脱で違法」として、梅原さんの敗訴とした一審・大阪地裁判決を変更し、約315万円の支払いを府に命じた。
高裁判決は、卒業式などで君が代の起立斉唱を求める職務命令に従うかどうかの意向確認は、憲法19条が定める「思想良心の自由」には違反せず、再任用するかどうかは府教委の裁量に委ねられると認めた。その上で、梅原さんより重い懲戒処分を受けた人を再任用しているのに、意向確認の回答を拒んだことなどから梅原さんを再任用しなかった府教委の判断は「客観的合理性や社会的相当性を著しく欠く」として、違法と結論づけた。
判決後、会見した梅原さんは「上から言われたことに従うのが当然という風潮がある中、おかしいと思ったことに声を上げられる社会になってほしい」と語った。府教育庁の橋本正司教育長は「主張が認められず誠に残念。判決内容を精査し、今後の対応を検討する」とするコメントを出した。(河原田慎一)
【朝日新聞・2021年12月9日 より】
今後の裁判の予定
(1) 「君が代」調教NO!松田さん処分取消裁判
2月14日(月) 10:30~ 第6回口頭弁論(大阪地方裁判所808号法廷)
(2) コロナ在宅勤務不払い裁判
日程及び時間ともに未定 第7回口頭弁論(大阪地方裁判所)
住民自治を壊す大阪“維新”市政を許さない会
(略称:大阪維新を許さない会)
ホームページ:https://yurusanaikai.wixsite.com/website
連絡先:E-mail = yurusanaikai@yahoo.co.jp
(社説)君が代判決 裁かれた行政の理不尽
個人の内心に踏み込むようなことをし、従わない者には差別的な扱いをする。そんな大阪府の理不尽な振る舞いが、司法によって厳しく裁かれた。
大阪府立高校の元教員が起こした裁判で、大阪高裁は訴えを大筋で認め、約315万円の損害賠償を府に命じた。
原告は17年3月末の定年退職を前に、府教委に再任用を申し込んだ。すると教委から、「卒業式などの際、君が代を起立斉唱することを含む職務命令に従うか」との意向確認があった。これに明確に答えなかったところ、任用されなかった。
原告は2度、君が代斉唱時に起立しなかったことで戒告となったが、他に処分歴はなく、勤務実績などに基づく校長の評価は「適」とされていた。
高裁は、原告側の「意向確認は憲法が定める思想・良心の自由に反する」との主張は退けたものの、再任用しなかったのは府の裁量権の逸脱・乱用にあたり、違法だと結論づけた。
再任用制度は、公的年金の支給開始が段階的に65歳に繰り延べられるなか、無報酬となる期間をなくすために設けられた。17年当時は社会に定着し、大阪府の教職員も希望する者の99%超が再任用されていた。
高裁はこうした事情を踏まえて、「再任用への期待は法的保護に値するものになっていた」と指摘。体罰を繰り返して減給処分を受けた者まで任用されていることにも触れ、原告に対する府の対応は「客観的合理性や社会的相当性を著しく欠く」と述べた。もっともな見解で、府は猛省する必要がある。
裁判で府は、原告と似たような経歴の元教員を不採用とした東京都の措置を是認した最高裁判決を持ち出し、自らの正当性を訴えた。だがそれは、希望者のほぼ全員を採用する運用になっていないころの判断だ。制度の趣旨や社会の変化を見すえて適切に対応するという行政の使命を怠り、道理にあわない主張をしたとの批判は免れない。
大阪府には、君が代を起立して斉唱しない教職員に厳しい姿勢で臨んできた歴史があり、今回の再任用拒否もその延長線上にあるのは明らかだ。だが、君が代や日の丸にどう向き合うかは、個人の歴史観や世界観にかかわる微妙な問題である。
最高裁はこれまでの君が代訴訟で、起立斉唱の職務命令自体は合憲としつつ、「思想・良心の自由の間接的な制約となる面がある」と述べ、命令に従わないからといって過重な処分をすることを戒めている。
教育行政に携わる者、とりわけ大阪府の関係者には、司法が説くところを正しく理解し、業務にあたることが求められる。
【朝日新聞・2021年12月16日 より】
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