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国連自由権規約委員会が第7回日本審査で総括所見を採択 「君が代」強制はダメ! 橋下徹氏と国旗国歌条例を痛烈批判

 2022年10月28日、国連の自由権規約委員会は、第7回日本審査にかかわる総括所見を採択し、11月3日に公表しました。その中には、日本の「君が代」強制状況を批判する項目もあります。

38(委員会の見解)  …当委員会は学校の儀式において国旗にむかって起立し国歌を斉唱することに対する静かで破壊的でない不服従の結果、教師が最高6ヶ月の停職を含む処分を受けたことを懸念する。…

39(委員会の勧告)   締約国は思想良心の自由の実質的な行使を保証し、規約18条で許容された制約の厳密な解釈を越えてその自由を制約するいかなる措置をも控えるべきである。締約国は自国の法律とその運用を規約第18条に適合させるべきである。

 思想、良心及び宗教の自由保障について国際人権自由権規約第18条は、「①公共の安全や他者の基本的な権利・自由等の保護が目的、②法律による制限、③必要不可欠、の要件を満たさない限り、思想・良心・宗教に関わる自由の権利を制限してはいけない」というものです。

 「君が代」は、明治政府によって「天皇陛下の御代がいつまでも続きますように」という意味だとされ、臣民に強制して歌わせることで、天皇神聖化・天皇制支配の柱とされた歌です。その歌に敬意を表さない自由は認められなければならいという勧告なのです。

 「バカ教員の思想良心の自由よりも、子どもたちへの祝福が重要だろ」「国旗、国歌が嫌なら公務員をやめろ」と言って、教職員に「君が代」起立斉唱を義務づける国旗国歌条例と「3回の同一職務命令違反で免職」を規定した職員基本条例制定を主導したのは維新・橋下徹氏でした。国連が橋下氏と国旗国歌条例を痛烈批判したのです。


「君が代」調教NO!松田さん処分取消裁判 11月28日に一審大阪地裁判決


 2015年3月の大阪市立中野中学校卒業式での「君が代」不起立不斉唱を理由に戒告処分を受けた松田幹雄さんが処分取消を求めて大阪地裁に提訴した裁判の判決が、11月28日です。生徒・保護者の誰も見ていない「君が代」不起立に処分は許されるのか?国際社会も注目する判決です。どんなものになるのでしょうか?ご注目ください。


※下に関連資料


今後の裁判の予定


(1) 「君が代」調教NO!松田さん処分取消裁判

11月28日(月) 13:10 判決  (大阪地方裁判所809号法廷)

引き続き 報告集会(大阪弁護士会館920号室)


(2) コロナ在宅勤務不払い裁判

12月13日(火) 13:15 第12回口頭弁論(大阪地方裁判所808号法廷)


住民自治を壊す大阪“維新”市政を許さない会

(略称:大阪維新を許さない会)

ホームページ:https://yurusanaikai.wixsite.com/website

連絡先:E-mail = yurusanaikai@yahoo.co.jp

 

関連資料


自由権規約委員会総括所見 11月3日発表

CCPR/C/JPN/CO/7「思想・良心・宗教の自由及び表現の自由」

東京・教育の自由裁判をすすめる会 国際人権プロジェクトチーム 仮訳

※ 『総括所見』(「C.主な懸念事項及び勧告」パラ4~パラ45)は、日本政府報告に対する委員会の「見解」と、日本政府に対する委員会の「勧告」とが、ペアになっています。


38(委員会の見解)

 当委員会は締約国における思想良心の自由の制約に関するレポートに懸念を持って留意する。当委員会は学校の儀式において国旗にむかって起立し国歌を斉唱することに対する静かで破壊的でない不服従の結果、教師が最高6ヶ月の停職を含む処分を受けたことを懸念する

 更に儀式において生徒に起立を強制するために物理的な力が用いられたという申し立てに対しても懸念を抱く。(18条)


39(委員会の勧告)

 締約国は思想良心の自由の実質的な行使を保証し、規約18条で許容された制約の厳密な解釈を越えてその自由を制約するいかなる措置をも控えるべきである

 締約国は自国の法律とその運用を規約第18条に適合させるべきである。


市民的及び政治的権利に関する国際規約(B規約 自由権規約)第十八条


外務省ホームページより


1 すべての者は、思想、良心及び宗教の自由についての権利を有する。この権利には、自ら選択する宗教又は信念を受け入れ又は有する自由並びに、単独で又は他の者と共同して及び公に又は私的に、礼拝、儀式、行事及び教導によってその宗教又は信念を表明する自由を含む。


2 何人も、自ら選択する宗教又は信念を受け入れ又は有する自由を侵害するおそれのある強制を受けない


3 宗教又は信念を表明する自由については、法律で定める制限であって公共の安全、公の秩序、公衆の健康若しくは道徳又は他の者の基本的な権利及び自由を保護するために必要なもののみを課することができる


4 この規約の締約国は父母及び場合により法定保護者が、自己の信念に従って児童の宗教的及び道徳的教育を確保する自由を有することを尊重することを約束する。

 
 

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