第5回口頭弁論 7月5日(月) 13:30 大阪地裁809号法廷
報告集会 同日 14:00~15:00 弁護士会館1110号室
6月30日、被告大阪市から被告第2準備書面が届きました。
原告第2準備書面に対する反論です。
原告からは、6月1日付で請求内容を再度整理・主張した原告第3準備書面を提出し、6月30日付で、2020年12月10日に支給された勤勉手当の減額分も請求対象に含める請求拡張申立書を提出しました。
7月5日の第5回口頭弁論は、審理・判断の枠組み、出勤命令の必要性をめぐる双方の主張の陳述になります。
◆これまでの裁判の経過◆ から
2020年9月17日 提訴(訴状提出)
10月28日 第1回口頭弁論(訴状・答弁書陳述、原告意見陳述)
12月23日 第2回口頭弁論(原告第1準備書面陳述)
2021年3月3日 第3回口頭弁論(被告第1準備書面陳述)
4月26日 第4回口頭弁論(原告第2準備書面陳述)
◆提出書面◆ から
・訴状(働いた分の給料を払え、自宅での研修を認めなかった違法・出勤命令のパワハラによる精神的苦痛に対して賠償せよ)
・訴状と答弁書の対比表(被告答弁書は原告主張に対する認否と出勤命令の違法性についての求釈明)
・原告第1準備書面(出勤命令が違法なパワハラにあたることを詳述)
・被告第1準備書面(裁判の争点は校長が在宅勤務を命ずる法的義務があったかどうかだ、その上で、あの状況でスイスに行った者の「良心」は信じがたく、欠勤によって原告がやるべき仕事をやらなかったため学校は多大な迷惑をこうむった)
・原告第2準備書面(あくまで、3つの点で判断求めていることをことわったうえで、人格攻撃の被告第1準備書面に対して、原告の当時の仕事内容を説明し、出勤の必要性がなかったと反論、校長等とのやり取りと市教委が在宅勤務を検討しなかったことを立証する時系列の事実経過を添付)
・別紙経過(時系列)
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