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コロナ 在宅勤務 不払い 裁判 10月28日(水) いよいよスタート

第1回口頭弁論

13:00 大阪地裁809号法廷(8階)

報告集会

14:00~15:00 大阪市中央公会堂第4会議室(地下1階)

 

     松田幹雄 (大阪市立学校教員 教職員なかまユニオン 教職員なかまユニオン)

 藤原航弁護士・櫻井聡弁護士ともに勝訴をめざしてがんばります。

3月24日「明日から出勤してくれ」と言われたとき、 それはできないと思ました

 「出勤していて、もし感染がわかったら誰どう責任を取るのか」自分の感染の可能性や周り人に感染させる可能性を自覚しながら、電車で通勤した自分にも責任があることは明らかです。また、「命令だから仕方がない。きっと自分は感染していない」と自らを納得させ、特に体調変化がないまま2週間が過ぎれば何も問題はなかったといえるのか、電車での出勤を間違った行動と思いつつ、命令に背くと不利益を受けそうだと「保身を優先して出勤命令に従うこと」は、大切したいと思ってきた生徒との向き合い方の基本を壊すことになります。「出勤命令はパワハラだ」と思いました。

良心に反する行動を強制されない権利確認したい、大阪市の感染症対策をまとなものに是正させたい

 この裁判闘争を、第1に、良心に背くような仕事を強制されない権利の確立 、第 2に、理不尽な対応を生み出した維新支配下の大阪市教委・市役所組織の状況の変革、第 3に、コロナ感染症を拡大させ、市民を危険にさらしている大阪市のコロナ対策に対する姿勢の転換をめざして めざして闘いたいと思っています。

 広く報道された結果、生徒も含めて、周りの人の多くが、私の提訴と提訴に至る経過を知ることとなり 、しかも、私の訴えの正当性を認めてくれているという有利な状況中で裁判を始めることができました。

 裁判を通して、理不尽な命令を強要されるときの公務員・教育公務員の思いを伝えていきたい。また、コロナ感染症の拡大防止より、教職員への締め付けを優先した市教委、大阪市のコロナ感染症拡防止対策を考えるうえで看過きないはずのこ問題を黙殺した危機管理室等、大阪市行政・教育行政の実態を告発し、その原因が維新支配にあることを明らかにしたい。そして、 PCR検査を抑制し、 コロナ感染症拡大とその多大な影響を隠し、市民を危険にさらしている大阪府・大阪市政のコロナ対策の転換を要求していきたいと思います。

ご支援を!

「コロナ 在宅勤務 不払い 裁判」支援カンパ

振込先; ゆう ちょ 銀行

店番:099 (〇九九 ゼロキュウキュウ ) 普通 0238691 教職員なかまユニオン

教職員なかまユニオン 組合メール:nakama_kyoiku@yahoo.co.jp

※ お振込の際、 お名前 と情報連絡させていただくメルアドを、組合メールまでお送りください。

テレビニュースや新聞で報道されました。

(下線以下は 9/18 毎日新聞記事より)

*9月17日に放送された毎日放送(MBS)「ミント」真相Rの特集(約9分)

*訴状等は、教職員なかまユニオンホームページの「松田組合員・コロナ在宅勤務不払い裁判」

 

「在宅勤務、欠扱い不当」

3月帰国後 教諭、大阪市提訴

9月18日(金) 毎日新聞  3月にスイスから帰国後、新型コロナウイルス感染防止のため在宅勤務をしたのに、欠勤扱いで給与を減額されたのは不当だとして、大阪市内の中学教諭が17日、市に計113万円の支払いを求める訴えを大阪地裁に起こした。当時、政府は欧州からの帰国者に自宅などでの待機を求めていたが、市教委は在宅勤務を認めず、学校も出勤を指示したという。男性は「自分が感染源となって他の人にうつすかもしれないという不安を抱えながらの出勤を強要するのはパワハラだ」と批判している。 「コロナ防止 国が要請」  原告の松田幹雄さん(64)は1980年に教員として採用され、定年後の2016年に再雇用。現在は市立中学で勤務している。  訴状によると、松田さんは労働組合の活動で3月12日に出国。当時、渡航制限の対象ではなかったスイスに滞在し、国際労働機関(ILO)と国連教育科学文化機関(ユネスコ)による合同専門家委員会との協議に参加。17日に帰国した。  感染拡大が深刻になり、政府は18日、欧州などからの入国者に2週間の待機や交通機関の使用自粛を求めることを決めた。  松田さんは同日、自身が感染している危険性があるとして、教頭に自宅待機などの対応を相談。19日には校長の了承を得て、研修名目で在宅勤務する方針がいったん決まった。中学は前月29日から休校していた。  しかし、市教委が3月24日、10年前の内部通達を根拠に「自宅での研修は認められていない」と学校に連絡。校長は25日からの出勤を命じた。松田さんは「公共交通機関で出勤するのは不適切だ」と拒み、31日まで在宅勤務。翌日に出勤し、「不登校生へのかかわり方」などのテーマで研修報告書を校長に提出した。  松田さんは自宅にいた19~31日のうち、土日や祝日を除く8日間を欠勤扱いにされ、給与から約11万8000円が差し引かれた。さらに、欠勤を理由に人事評価を最低ランクに下げられ、6月の勤勉手当(ボーナス)も約1万4000円減額された。  文部科学省は2~3月に2回、全国の教委に在宅勤務などの推進を通知したが、市教委が教職員の在宅勤務を認めたのは4月13日からだった。帰国者に出勤を免除する運用も、3月21日以降が対象で、松田さんは対象外とされた。  松田さんは訴状で、感染拡大のおそれを考慮すべきだったのに形式的な理由で在宅勤務を認めず、学校側は裁量権を逸脱していると主張。出勤命令についても「人格権を不当に侵害し違法だ」と訴えている。  提訴後、大阪市内で記者会見した松田さんは「松井一郎市長宛てに文書も出したが、放置された。行政のあり方を見直してほしい」と話した。  市教委は「訴状が届き次第、適切に対応したい」とのコメントを出した。                                    【伊藤遥】

 

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