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「働いたのだから給料払え」を譲らない! 裁判の枠組みが重要と参加者で確認

「コロナ在宅勤務不払い裁判」第4回口頭弁論(2021.4.26)の報告


 「コロナ在宅勤務不払い裁判」の第4回口頭弁論は、4月26日(月) 11:30 から大阪地裁202号大法廷でありました。4月23日(金) 夜の緊急事態宣言以降初めての法廷だったので、どうなるのか心配でしたが、それ以前の一席ずつ空けた傍聴席定員48席のままで、予定通り開催されました。緊急事態宣言下でありながら30人近くの方に傍聴支援いただきました。

 この法廷の内容は、原告第2準備書面の陳述でしたが、中山裁判長と原告弁護団との間で少しやりとりがありました。

 訴状の請求内容は、「賃金支払請求権に基づき未払賃金11万8,034円、賞与支払請求権に基づき未払い賞与1万4,464円及び安全配慮義務違反又は不法行為に基づく損害賠償請求権として金100万円」合計113万2,498円を支払えというものです。

 これについて、第2準備書面で、以下のような整理をしていました。

1 訴状で記載したとおり、本件訴訟の訴訟物は、

  ① 自宅勤務をした原告に対し、欠勤8日の扱いにして原告の給与を減給した減給分についての賃金請求権(訴状第2の4(1))、2020年夏季の給与の減額分1万4,464円の賞与支払い請求権

  ② 国家賠償法に基づく損害賠償請求権

  である。

 このうち、②国家賠償法に基づく損害賠償請求の内容として、

  ⅰ)自宅での承認研修を認めなかった措置は裁量権の濫用逸脱であること(訴状第2の4(2))、

  ⅱ)出勤命令が違法であること(訴状第2の4(3))

 に分けて主張している。

 この原告第2準備書面の内容に対して、中山裁判長は「判断の内容は、②ⅱ)『出勤命令が違法であること』だけでいいのではないか、①や②ⅰ)の内容は、②ⅱ)の判断に含まれるから」といいました。しかし、「出勤命令が違法であるとまではいえない」としても「勤務は認められるから賃金は払え」という判断もありうるのではないでしょうか。裁判長のいう判断内容に従えば、「自宅勤務の内容」も「自宅での研修を不可とした市教委の判断」も考慮されないまま、「出勤命令が違法であるとまではいえない」だけで訴えを棄却する判決が出される危険性があります。弁護団として、もう一度、判断を求める点を整理して主張する書面を5月31日までに提出することになりました。

 次回第5回口頭弁論(被告第2準備書面陳述)日時を、7月5日(月) 13:30 大阪地裁809号法廷(この日は202号法廷が詰まっているということで)になりました。

 この日の法廷のはじめの方は裁判官のマイクが入っておらず、傍聴席に裁判長と弁護団のやり取りが聞こえませんでした。途中から、傍聴者の申し入れでマイクが入ったのですが、次回は初めにちゃんと申し入れをしようということになりました。


 その後、弁護士会館に会場を移して報告集会を行いました。藤原弁護士から、裁判長とのやりとりと5月31日までに提出する追加書面の内容について解説いただきました。次に、櫻井弁護士から第2準備書面の内容について説明してもらって、質疑、意見交流を行いました。原告に、学校での仕事内容や自宅勤務の内容等を具体的に話してもらい、被告第1準備書面の内容がいちゃもんに過ぎないことを確認しました。また、大阪市教委の対応について、維新市政とその下にある大阪市教育委員会の現状評価等について意見交流しました。最後に、原告松田さんが、「コロナ感染者に対してまともな対処・処遇ができなくなっている大阪の医療崩壊の原因・責任が維新市政にあることを暴き、コロナ対策の転換を迫る裁判であると訴えて、支援を拡大していきたい」と決意表明して、報告集会を終わりました。


●関連文書は以下から


訴状







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